◆技術情報にFRCタイプを分類しました。◆ 令5年度(第2回)の施工技能講習の受付を開始しました。

定款

定款
一般社団法人繊維強化コンクリート協会

第1章  総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人繊維強化コンクリート協会と称する。
英文名は Fiber Reinforced Concrete Association(略称:FRCA)と表示する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市戸塚区に置く。

(目的・事業)
第3条 当法人は、新しい複合材である繊維強化コンクリートを広く社会資本整備に活用して、それらの長寿命化を強靭に簡便に経済的に実行することで持続可能な社会資本の実現を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)長繊維及び短繊維の繊維強化コンクリート複合体の技術情報の提供
(2)この複合体の適切な取り扱いに関する指導及び教育機関の設置
(3)この複合体の利用促進に於ける標準化及び普及の取り組み
(4)この複合体の活用情報の収集とその監視
(5)この複合体の技術研究の継続
(6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条 当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章  会 員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員、特別会員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員  当法人の目的に賛同し、入会した者。
(2)特別会員 会員の中から選任され、その総数に制限を設けないとする。但し、選任される会員は次の各号のいずれかに該当する者に限る。
① FRC普及に向けた販売活動やその実務を達成できる会員。
② FRCの発展を推進するための技術を開発できる会員。
(3)賛助会員 当法人の事業を支援するために入会した者

(入会) 
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は当協会の定めるところの届け出により、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める会員総会の決議により、その会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)個人の場合は死亡したとき、法人の場合は解散としたとき。
(2)1年以上会費を滞納したとき。
(3)除名されたとき。
(4)総会員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前条各号の規定により、その資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人に関する法律上の社員として地位を失う。ただし未履行の業務は、これを免れることはできない。
2 当法人の会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。

(特別会員の権利)
第12条 特別会員は、FRCの販売等に於いて広義の優先権と顧客情報を優先的に得ることができる。また、技術開発に於いては協会との協同開発等に優先的に参加でき資金等の支援を受けることができる。 
                                          (特別会員の資格喪失)
第13条 特別会員は、前条第10条の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

第3章  会員総会
(種別)
第14条 当法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とする。

(構成)
第15条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(開催)
第16条 定時会員総会は毎年1回、事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 会員総会は、理事会の決定に基づき代表理事(会長)が招集する。
2 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに会員に対して発する。

(決議)
第18条 会員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第19条 会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第20条 会員総会の議長は、代表理事(会長)がこれに当たる。代表理事(会長)に事故があるときは、理事会において、議長を選出する。

(議事録)
第21条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章  役 員
(機関の設置)
第22条 当法人は、理事会及び監事を置く。

(役員の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。

(理事会の招集)
第24条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事(会長)が招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事に足して発する。

(理事会の議長)
第25条 理事会の議長は、代表理事(会長)がこれに当たる。

(理事会の決議)
第26条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の3分の2以上が出席し、出席理事の過半数をもって行う。


第27条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は、電磁的記録により、同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(理事会の議事録)
第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事(会長)及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(選任)
第29条 理事及び監事は、会員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名と次の号で定める特殊の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(1) 当該理事の配偶者
(2) 当該理事の三親等以内の親族
(3) 当該理事と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 当該理事の使用人
(5) 前各号にあげる者以外の者で当該理事から受ける金銭、その他の資産によって生計を維持しているもの。
(6) 前3号にあげる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は、三親等以内の親族

(任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任された理事又は監事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事(会長)は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)
第32条 理事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第33条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。

第5章  計 算
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事(会長)が作成し、直近の会員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(剰余金)
第36条 当法人は、剰余金を分配することはできない。

(残余財産の帰属)
第37条 当法人が生産をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、国若しくは、地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に揚げる法人に贈与する。

第6章  事務局
(事務局の組織)
第38条 当法人は、理事会の決議により事務局を置く。
2 事務局は、本協会の事業に関する庶務を処理し、エルファイバーテック株式会社内に置く。

第7章  附 則
(最初の事業年度)
第39条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年4月30日までとする。
(法令の準拠)
第40条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

改定 令和6年5月30日
改訂 令和5年10月13日
初版 令和4年5月26日